〔前の画面〕
〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕
〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る〕
2016/11/17(木)02:39 - asuka - 2044 hit(s)
現在、アメリカ人の夫の仕事の都合で、第三国に住んでいます。
再入国許可(re-entry permit)の期限は来年半ばです。
この夫と、離婚したいと考えています。
来年戻ることになっている州(持ち家あり、そこで婚姻届も提出)では、
離婚をファイルするためには、その州に一年以上居住しないといけないそうです。
しかし、夫との生活に限界が来ていて、できるだけ早く別居したいのです。
この国での滞在が終わったあと、私がアメリカに行かずに
直接日本に戻った場合、再入国許可は切れ、GCは返上となります。
その場合、のちにどのように離婚できるのでしょうか。
それとも、その州では離婚のファイル自体が
できないということになるのでしょうか。
そうすると、アメリカでは半ば永遠に結婚しているということに
なってしまうのでしょうか?
やはり、とりあえずアメリカに戻り、1年が過ぎるのを待って
離婚をファイルしてから、日本に戻るべきでしょうか。
探し方が悪いのでしょうが、ネットで検索しても、
「離婚したらGCは失効するのか」という記事ばかりヒットして、
なかなか答えが見つかりません。この国にはアメリカの弁護士もいませんし…
ご存じの方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。
〔ツリー構成〕
【75625】 米国外で米国人と離婚できますか? 2016/11/17(木)02:39 asuka (1036) |
〔前の画面〕
〔クリックポイント〕 〔最新の一覧〕
〔全て読んだことにする〕〔全て読んだことにしてホームに戻る〕 〔ホームに戻る〕
※ 『クリックポイント』とは一覧上から読み始めた地点を指し、ツリー上の記事を巡回しても、その位置に戻ることができます.