SweetHeartの「結婚生活なんでも掲示板」(http://www.sweetnet.com/data/trees.cgi) には、今まで何回となく国際離婚(特に日米)についてのアドバイスを求める書き込みがありました。大抵の場合は、 幼い子どもがいて、アメリカ人のご主人 との離婚に際して、親権の問題、アメリカに住むべきか日本に帰るべきかで悩んでいるという相談でした。SweetHeartの訪問者には、国際結婚の方も大変多いので、 国際離婚について の情報を集めてみました。
もちろん、これは正式な法的アドバイスではありません。ネットで公開されている参考となりそうな情報を 集め、URL付きで掲載しましたので、詳しくは必ずご自分で確認し、最終的には正式に弁護士のアドバイスを得てください。
最も多い相談例 私と夫の間には幼い子供がおります。結婚して○年アメリカ人の夫と××州に住んでますが、離婚した際親権を取っても、子供は住んでいる国に続けて住むことが基本ということを知りました。ということは私は日本に帰れても、子供たちを連れて帰ることはできないのでしょうか?
まず、アメリカでは州によって法律が随分と違いますので、注意してください。上記のサイトでは、各州それぞれの大まかな 離婚によって派生する親権、慰謝料、チャイルドサポート、財産分与などに関する法律の情報が得ることができ、大変参考になります。
各離婚ケースによって情況が異なるので、「○○の場合は、母親に親権が○%行くとか 」、「△年結婚していれば、$△の慰謝料がもらえる」というような目安を知るための情報は得ることができません。 ただ、全体を読んでみるとチャイルドサポートに関しては、18歳まで、またはハイスクールを出るまで受けられるという州が多いようです。慰謝料に関しては、結婚年数や女性の経済的自立度 (仕事から遠ざかっていた期間、就職に必要な教育レベル、子どもの年齢 etc… )によって大きく変わってくるようです。
BBSの書き込みを読むと、いろいろ実際のケースを皆さん書き込みしているので、なんとなくアメリカの離婚模様がわかってきて参考になるでしょう。
Child support obligations end when the child reaches 18; however, parents may be required to continue to support and to contribute to the cost of the child’s college education when they are financially able to do so. Support obligations may also continue past 18 for a disabled child. http://www.lwvnj.org/womensguide/family.htm
http://www.divorcesource.com http://www.divorcenet.com/ 各州の離婚に関する法律情報
http://www.attorneynow.com/family.html 弁護士のサイト。離婚するにあたってのFAQ
親権
親権に関しては、現在は、どの州でも、子どもの幸せが優先的に考慮された上で、Joint Custodyが最も好まれている選択になっています。(親権授与は、親の性別に関係ないと明記している州が多いです。) 離婚に際して、「子どもは絶対に渡さない」というような脅し的なことを言う配偶者も多いようですが、たとえ不貞などの非がある配偶者でさえ親権を得ることのできる昨今、まったく自分には非のない離婚で子どもの親権を100%失ってしまうことはありえないでしょう。
特に、子どもが乳幼児~7,8才の場合は、よっぽどのことがない限り100%の親権が父親に行ってしまうということは、まずなく、母親がPhysical Custodyを得る可能性の方が多いようです。(これは私の友人の離婚弁護士@NJも言っていました。)
繰り返しになりますが、私が知っている身近な友人達の例では、たとえ離婚が夫の浮気が原因だったとしても、母親に100%親権(Sole Legal Custody)が行くことも、まずありませんでした。 (親権と慰謝料の決定には、不貞などの一方の婚姻中の過失は考慮されない場合が多いようです。)
親権には、”legal” and “physical” custody. があります。”legal” custodyは、子どもの教育、保険、宗教、医療など法的な決定をする権利です。physical custodyは、実際に子どもが、一緒に住む権利です。
たとえばlegal custodyが片親のみに与えられたとしても、もう片方の親には、Visitationi Right(訪問権)が与えられるのが一般的のようです。これは、子どもは、両親がたとえ離婚したとしても、父と母と平等に会えることが一番の幸福 であるという考え方が一般的だからです。
Joint Custodyの場合、子どもが全く同じ時間、それぞれの親と過ごさなければならないわけではありません。 離婚した両親が同じ町に住み、3日ずつ均等に子どもが行き来しているケースも見かけますが、平日を母親の家で週末のみを父親の家で過ごしている場合も見かけますし、両親がかなり離れて暮らしている場合には、普段の生活は一方の親の下で送り、 春休みや夏休みなどの一定期間(双方が合意した期間)、もう一方の親の下で過ごすというようにフレキシブルなケースを見かけます。
親権など、話し合いによって、どうしても合意に達しなかった場合は、お互いに弁護士を雇って戦うことになります。ちなみに私の友人、知人たちの離婚で は、スムーズに合意に達したカップルは一件もありませんでした。
離婚後の移転(Relocation)
多くの方の心配は、親権がJointになった場合、子どもとともに日本に帰ることができないのでは?ということでした。これは絶対に戻れないということではないようですが、お互いの合意が必要になる ので日本への永住帰国ということは難しいかもしれません。アメリカ国内に関しては、 合意できない場合は、自分には基本的にSole Custodyがあり、元パートナーへの嫌がらせの意図はなく、仕事、再婚などの正当な理由のために引越しを余儀なくされており、それが子どもにとっても幸せを第一優先順位として考慮した 結果であると証明でき、裁判所がそれを認める判決をくだした場合には、許可されるようです。
たとえば夏休みや、長い休日には、必ず、もう一方の親と過ごすなどという合意の下に可能になることもあるようです。
http://www.divorcefind.com/divorcefaqs.shtml
http://www.divorcenet.com/
親権の決定に考慮されること
親権の決定は、こどもの幸せが最優先順位として考慮されます。また以下の要因が加味されます。
1.子どもが判断できる十分な年齢であれば子どもの希望。(7、8歳~14歳の子ども)
2.子どもともう一方の親の間でオープンで愛情を伴う頻繁な関係を許す心と能力
3.子どもと健康と安全と幸福
4.親権を求めている人の子どもや配偶者への虐待履歴。子どもと関係のある人物(たとえば親が交際中の人物も含む)
5.親子関係の質と量
6.習慣的、持続的なアルコール引用、または不法な麻薬など
以上の要因を考慮した上で、近年、親権の分配で最も好ましいと考えられている順位は、
1.両親のJoint 2.どちらかの親 3.子どもが暮らして来た家に住んでいる方の親 4.子どもに適切な指導とケアを与えらられる裁判所によって判断された第三者
http://www.divorcefind.com/childcustody/index.shtml
<その他>
親の性別による差別はない。
“Tender Years” 説=8歳まで、以前は、伝統的に8歳までの子どもは自動的に母親に親権が行ってしまっていたが、現在では、この説を採用しない州も多くなっている。ただ、まだまだ裁判官によってはTender Years説は、強い説得性を持っている。
NJ 親の性別による差別は、未成年の子ども父親が強制的に母親から身体的に引き離すことはないかもしれ ません。
http://www.lwvnj.org/womensguide/family.htm
離婚申請のための条件
離婚を申請するための条件も州によって違います。
たとえば、カリフォルニアで、離婚を申請するには、CA州に6ヶ月住み、申請するCountyには3ヶ月住んでいることが条件になっています。
ニュージャージー州では、離婚を申請するには、州に1年住むことが条件です。ただし、離婚の申し立てが不貞が原因である場合は、在住期間に条件はなく、申請する際にNJ州に住んでいさえすれば、どこの裁判所にでも申請することができ るとあり ます。
またNJでは「No Fault Divorce」 「お互いの過失を考慮しない離婚」、つまり、どちらかに過失がなくても、配偶者の同意や理由がなく18ヶ月別居していれば離婚申請の理由となります(州によって3ヶ月の所もあります。)が、No Fault Divorceを認めない州もあります。つまりNo Fault Divorceが認められている州においては、どんなに片方が離婚に同意しないとがんばっても意味がないということです。
「Fault Divorce」(過失により離婚)の場合、合法的理由としてNJ州では 以下の通りです。
(1) 不貞行為 (2)18ヶ月間の投獄(3) 結婚前後の不自然な性行為 (4) アルコール、麻薬中毒 (5) 治癒見込みのない精神障害による監禁 (6) 1年の意図的配偶者遺棄 (7) 残酷、非人道的扱い (8) 精神障害での監禁による2年以上の別居(9) 極度の残虐行為
慰謝料
慰謝料に考慮される要因(NJの場合)
- 結婚の長さ
- 子どもの世話のために働きに出られない場合
- 適切な職を得るための就学やトレーニング期間
- 婚姻期間に築かれた生活レベル
- (夫/妻の)年齢、健康
- お互いの給料の差
- その他
相手の不貞行為が、慰謝料の考慮にされない州も多いようです。
婚姻が10年以上、そして15年以上の場合、それぞれ財産分与(半々)や慰謝料により優遇処置が取られる場合が多いようです。
特に小さい子どもがいる場合、今まで主婦だった女性が、突然、離婚によって路頭に迷ったり、子どもを預けて職探しに奔走する必要はないようです。もちろん、元夫の収入によ るところも大きいでしょうが、子どもが一定年齢になるまで、今までどおり家庭にいることも慰謝料とChild Supportがあれば不可能ではありません。
(離婚が近づいている時に、家を出てしまうと不利になることがありますので、気をつけましょう。)
たとえば、去年、離婚した夫の親友は、子どもが7歳と10歳ですが、7年間という期限付きで、妻は働かず子どもたちが今の家に住み続けられるだけの慰謝料とChild Supportを支払うことになりました。もちろん、これは妻側がかなり有利になった例です。たまたま、彼の隣の家族が同様の家族構成で離婚しましたが、理由はわかりませんが、妻の方が家を出て行くことになりました。
また私のアメリカ人の友人の場合、16歳と12歳のこどもがいて「夫をもう愛していない」という理由で離婚を申請しました(結婚暦20年)。彼女はパートタイムのマッサージセラピストで固定収入がありませんでした。最終的には、夫が彼女にかなりの額の慰謝料を払うことになりました。彼女の夫は、そんなに高給取りではなかったのに、です。彼女はその慰謝料で家を購入しました。親権は半々でした。
弁護士/Mediator(仲介者)
このページでは、離婚の手順、離婚に際して発生する様々な初歩的疑問に対するアドバイスが書いてあります。たとえば、離婚には、必ず弁護士が必要ですか?という質問に 対しては、『どんな離婚にも感情や複雑な問題が含まれているので、たとえ、二人の関係が友好的なものであっても弁護士をつけることを強く勧めます。弁護士は、財産分与、チャイルドサポート、親権や他の問題に関してアドバイスします。 』とあります。(ただし、これは弁護士が開いているページです。)
http://www.attorneynow.com/family.html
最近では、多くの州でMediationを薦める傾向にあるようです。Mediationとは、離婚しようとする夫婦が比較的フレンドリーな関係にある場合、当事者間の話し合いを促進し、できるだけお互いのニーズに応じた解決を目指します。Mediationの費用は、お互いに弁護士を雇って紛争するより、かなり安くな ります。Mediationを行う人をMediatorといいます。Mediatorは、必ずしも弁護士である必要はないそうですが、できれば弁護士資格を持ったMediatorを探した方がいいでしょう。たとえば、私の友人は、CAで弁護士資格を持っていますが、結婚のためにNJ州に移り住み、現在Mediatorをしています。人柄は弁護士というよりは、どちらかというとファミリーセラピストのようです。
Family Low Attorney
話し合いで解決できない場合は、弁護士を雇うことになります。できれば口コミで評判の良い弁護士を探し、予約をとり、面談するといいでしょう。弁護士費用は1時間$100~300位が相場のようです。
お互いがかなりの部分で同意している場合など最低でも1,000ドル、かなり難しいケースの場合は10,000ドルを優に超えてしまうようです。
弁護士費用がない場合には民間や教会などで運営されている離婚相談所(Family Support Group)もあります。州が援助している法律相談を行う団体(Legal Aid)もあります。特にDVがあった場合などは非営利団体や弁護士協会などでボランティアでやってくれる弁護士を紹介してくれる場合もあるようです。
アメリカ人(外国人)パートナーとの日本での離婚
日本アメリカ大使館が出しているアメリカ市民が、日本において日本人と離婚するための“アメリカ市民のための”離婚に関する情報です。特記に値する部分を極々簡単にまとめました。詳しくは大使館のホームページをご覧ください。
日本では、1990年から、夫婦の内のどちらかが日本人であれば協議離婚を認めており、日本人と米国市民との協議離婚(両者が離婚に合意している場合)は日本では合法 で出頭する必要さえない。しかしながら、この日本での離婚手続きが、アメリカでも合法的であるかは各州の法律による。 子どもの親権は、「父親に親権を与えなければならない決定的な理由が無い限り通常は母親に与えられます。子供の国籍は決定要因ではありません。」 http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-divorce.html
たまに、掲示板で子どもを夫に無断で日本に連れ帰ることについての書き込みもありますが、これは、もちろんアメリカでは不法で、誘拐行為となってしまいます。
http://travel.state.gov/family/abduction/abduction_580.html
しかしながら、アメリカでは、親権を取れなかった親が子どもを無断で国内外に連れ出すという事件が後を絶ちません。
たとえばメキシコは最もポピュラーな連れ去り先ということで、多くの空港では、明らかに旅行者風の人であっても片親だけで子連れの場合は、もう一方の親の正式な許可証の提示を求められます。空港の地上乗務員をしている友人によると、毎週末、そんなことは知らない旅行者が(たとえば母親が子どもと先にメキシコに行って父親と落ち合うはずになっているとか、友達の子どもを連れて行こうとしているとか、)空港で足止めを食らって大騒動になる と言っていました。
ただし、親子が、アメリカ以外の外国のパスポート のみを提示して出国しようとした場合は、なかなかそれを止めることは難しいそうです。
ハーグ国際協定 (Hague Convention)
この協定では親による国際的な子供の誘拐を解決するため加盟国間での子供の誘拐において協定の条約にもとづいて敏速な子供の返還を求めるうると定められています。先進国の多くは、ハーグ国際協定のCivil Aspects of International Child Abduction を批准していますが、日本は、なぜかCivil Aspects of International Child Abduction を批准していません。
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24#nonmem
また 日本では、児童虐待、夫婦間の虐待に関しても知られているように、家庭での出来事に実際に警察が踏み込むということは稀なことのようです。結果的に、日本人の母親(父親)が外国人の配偶者の許可なく子どもを連れて日本に帰ってしまったり、日本国内で国際結婚していた夫婦が離婚した場合、外国人である夫/妻は、かなり弱い立場に立たされることになるようです。
この記事をまとめながら、離婚に関する日米の様々なページを読んだのですが、外国人の夫が日本の裁判所の決定で子どもに会うことができなくなり悲嘆にくれているケースや、子どもを無理やり日本国外に連れ出そうとして数ヶ月も拘置されてしまったケース、自国に戻りたいけれども、子どもと二度と会えなくなると思うと日本を離れることができないでいるケースにも行き当たりありました。日本という国は、父親、特にその父親が外国人であった場合には、非常に厳しい国のようです。
アラブ諸国でハーグ国際協定に加盟していない国も多いです。“Not without my daughter”という実話に基づくアメリカ映画は、国際結婚による悲劇を如実に描いています。イラン人の医師の夫と幸せな生活を送っていたアメリカ人女性が、夫の里帰りを兼ねた旅行のつもりでイランに行ったところ、子どもを夫の家族に取り上げられ帰国を阻まれます。夫は、段々と暴君化し、常に監視の下に置かれる主人公。貞節な妻を装いながら、脱出の機会を狙い、最後には命からがら子どもとともに徒歩で国境を越えて中立国に逃げるという話です。このような悲劇は、 今も世界のあらゆるところで起こっていることで、国際結婚の場合には、心に留めて置くべき現実だと思います。
もし、アメリカから日本に無断に子どもを連れ帰った場合、アメリカだけでなくハーグ国際協定のCivil Aspects of International Child Abduction を批准している国には入れば、誘拐罪でつかまることもあるということです。
http://travel.state.gov/family/abduction/abduction_580.html International Child Abductionの説明やアメリカ政府ができることできないこと。
国際離婚をする時には、愛し合う親子の生き別れというような悲劇を生まないよう良識ある決断をくだしていただきたいと思います。
虐待
アメリカでは外国人妻がグリーンカードの申請中、または仮グリーンカードの身分であるがために、アメリカ人の夫からの虐待に甘んじている女性が非常に多いそうです。特に子どもがいた場合は、子どもと引き離されて自国に帰されてしまうのではないかという恐怖があり、夫もそれを逆手にとって虐待をするのだそうです。
しかしながら、このような女性を救済するために、虐待があったと証明できた場合は、そのままグリーンカードの申請を続けられるという法律があるそうです。ですので、虐待にあった場合は、迷わず警察に通報したり、虐待の跡を写真撮影しておく 、病院に行き診断書を書いてもらう、普段から暴力的な出来事の詳細を記録しておく、などして、しっかりと証拠を残すことが重要です。Violence Against Women Act(VAWA)
http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/laws/vawa/vawa.htm
このページの最後部の部分です。
Protections for Battered Immigrant Women and Children Alien Petitioning Rights for Immediate Relative or Second Preference Status Use of Credible Evidence in Spousal Waiver Applications Suspension of Deportation
また、結婚が虚偽のものでないことを証明することができれば、(たとえば二人の間に子どもがいたり、二人のジョイント資産や財産は証明の一つになるようです)、グリーンカードの申請を続けること も不可能ではないようです。
http://www.hooyou.com/index.html 中国系弁護士のサイトで移民に関する情報が多い
離婚を考えている場合のやるべきこと
- 現在の経済的状態を査定してみる。
- 配偶者と別れた後、どの位お金が必要かを決める。
- 財産について勉強する。平等に分配できるように婚姻期間に築いた財産についての情報が必要になるでしょう。配偶者と別れた 後に、このような情報を得ることは、より困難になります。また、離婚係争中に必要な適切な援助、また離婚後の十分は子どもの養育費と慰謝料についても記録が必要になるでしょう。
- 共有財産に関する明細書(銀行明細、証券口座明細、遺書、不動産関連書類、健康&生命保険、年金、医療&歯科保険、配偶者の仕事にかかわる財政明細書など)を読みコピーを取っておく。
- 過去3年間の税金申告書それに付随する添付書類を注意深く読み、コピーを取っておく 。
- 不動産、貸借、保険、電気ガス代など、修理代、医療&歯科費用、衣食、交通費、教育費などの経費のレシートや明細をコピーしておく。
- 資産に関する書類を家以外の安全な場所に保管しておく。
- これからかかる弁護士費用や離婚に関わる出費のために、できるだけたくさんのお金を自分の銀行口座に持っておく。
- 自分の名前でクレジット口座や銀行口座を持っておく。
- 弁護士を雇うことを考えましょう。ほとんど財産や借金がない人は図書館で手に入れることのできるフォームを使って自分で離婚手続きを進めることができます。在住のカウンティーの裁判所のFamily Divisionの秘書はどのフォームが離婚申請するために必要かを教えてくれます。しかし、もし財産や借金、子どもがいる場合には、弁護士費用を投資と考えて雇う方がいいです。自分が信頼できる結婚に関することに詳しい弁護士を選びましょう。
- もし、配偶者も合意するのであればMediatorを考えましょう。最も良いMediatorsは一般的に、法律の知識のある弁護士です。もし、法的闘争が長引くことを避けられるかもしれないので離婚Mediatorを雇うことは費用節約にもなります。Mediatorha、公平な立場に立った仲介人として離婚当事者の両者が、全ての問題に関して合意に達する助けをしてくれます。最後にMediatorの作成した和解明細を弁護士に再検討してもら方がいいでしょう。
http://www.divorcenet.com/states/new_jersey/njfaq06
(ちなみに、先に書いたMediatorをしている友人によると相談に来るのは、圧倒的に長年連れ添った後、離婚を決意した熟年離婚者が多いそうです。)
その他こぼれ情報
10年以上結婚している場合は、元夫が再婚したとしても夫の所得にしたがってソーシャルセキュリティーを受ける権利があるようです。
その他の役立ちそうなリンク
国際離婚の行く末–在アメリカ 国際離婚 実際に現在、親権をめぐっての離婚裁判をしている方のブログです。実に色々な実際にあった国際離婚のケースを紹介していたり、離婚にあたっての弁護士の選び方、やるべきこと、心積もりなどについて、大変詳しく解説されています。離婚を考えている方には、まず全ページ読破しておきたいブログです。
アメリカで働く-ワーキングママ モラハラ夫と離婚訴訟中。DV,離婚、訴訟などについて。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kuroda/Japanese.html/ 行政書士黒田清子事務所
主に日本で外国人と結婚している場合の掲示板での法律相談をしているようで す。(日本語)
http://www.geocities.jp/fljp_law/ フロリダ州法と日本法 (日本語)
フロリダ州で弁護士をしている日本人が開いているページのようです。相談掲示板ももあります。
http://kokusairikon.ameblo.jp/ 国際離婚・・・その後
アメリカ人女性と離婚をした日本人男性のブログ(日記)体験談、アドバイスも豊富(日本語)
http://www.rosen.com/ ノースキャロライナ州における離婚情報
http://www.horganlaw.com/international_divorce.htm アメリカ弁護士の国際離婚に関するアドバイス(英語)
http://www.international-divorce.com/ca-japan.htm アメリカ Vs.様々な国との国際離婚による親権の問題。日本に関する情報も。
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/OIS_web/english/marriage/04_7.html 大阪府外国人相談コーナー。中国語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語でのサービスもありますが、リンクしたページは、親権のQ&A。
http://www7.big.or.jp/~single-m/main.html NPO法人しんぐるまざぁず・ふぉーらむ
≪アメリカ≫
My Sisters’ Place 914-963-6701(Ext.107)NY。日本人カウンセラーが日本語で対応。24時間ホットラインあり。
Sanctuary for Families: 1-800-942-6906 (日本人カウンセラーがいる)
National Domestic Violence Hotline:(24時間ホットラインあり。50州のDV支援団体などを紹介してくれます。)
http://www.us-lighthouse.com/daijiten/e-2094.html カリフォルニアでの離婚についての日本語情報
その他、Domestic Violence & 居住州やカウンティーなどでお近くのDV支援団体を探せると思います。